「検察が指摘した常習性には合理的な疑いがある」という言い回しですが、とても分かりにくい表現です。「常習性はない」ということのようですね。
yahooのコメントを見ても、「判決が甘い」「執行猶予が付くのはおかしい」とあります。執行猶予はつくものでしょうが、判決にはずいぶん世間の見解と乖離した判決だと私も思います。
判決によりますと、s被告は2018年7月、園内で当時6歳の男の子を転倒させてくちびるを切るけがをさせるなど、約1年3カ月の間に園児と保育士あわせて6人に暴行を加えたり、けがをさせたりしました。
まず、気になるのは常習性というのはどういうことなのかです。
6人に暴行を加えるのは常習性ではなく、一過性だ判決した以上、今後6人以下は常習性に当てはまらないというのでしょうか?
法律の専門家としての判決だとして、それが福祉現場で通用する常識ではありません。一人でも暴行すれば大問題なのに、複数人に手を挙げる人が常習性がないといわれても全く説得力がありません。
2つ目に、この副園長のセカンドチャンスについてです。執行猶予はプロセス的な問題だったとしても、親族経営している施設であればこの被告人は必ず現場に戻ってくるのでしょう。となれば、この被告人は二度と同じ過ちをしないといえる環境で働くといえるでしょうか?
被告人にはセカンドチャンスはぜひ与えてもらいたいです。でも、まずその親族経営などの環境から取り組まない限り、次の被害者を防げるのでしょうか?
次の被害者を出さないような判決だったのか注視したいです。