ヌーソの皿の上

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園長の“禁錮2年、執行猶予3年”判決が確定、双方が控訴せず

 

園長の“禁錮2年、執行猶予3年”判決が確定、双方が控訴せず~福岡バス置き去り死 RKB 11/24

https://news.yahoo.co.jp/articles/b7fd921215c8a07c8d2ba18739686fc9872477e0

"福岡地裁によりますと期限の22日までに検察・弁護側双方が控訴せず、被告ら2人の執行猶予付きの有罪判決が23日付で確定したということです。"

 

福岡・保育園バス5歳熱中症死 前園長らの執行猶予付き有罪確定 毎日 11/24

https://news.yahoo.co.jp/articles/a589d84a4f47fc0ab5f5bf5faf96f1d274cea3e5

 

保育園バス置き去り死 元園長と保育士の有罪判決確定 男児の母親「受け止めきれない」福岡県

https://news.yahoo.co.jp/articles/2bdcbcb6747b841a9eab4644d7d7fbe51f0cb033

"検察と弁護側が期限までに控訴せず2人の一審判決が確定しました。

kちゃんの母親は「大切な命を失われたことに対する罪が執行猶予付きとなってしまう現実を受け止めきれずとてもつらい気持ちでいっぱいです」とコメントしています。"

 

今月11/8には判決が出ていましたが、双方で控訴しなく刑の確定がしました。
11/8時点でのニュースでは、

 

福岡の5歳児バス置き去り死、元保育園長らに有罪判決「注意義務は初歩的で常識的」

https://www.nikkansports.com/general/news/202211080000179.html

"福岡県中間市の双葉保育園で昨年7月、k(当時5)を送迎バスに置き去りにし熱中症で死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた当時の園長被告(45)に福岡地裁は8日、禁錮2年、執行猶予3年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。降車補助を担当した保育士被告(59)は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)だった。

冨田敦史裁判長は判決理由で「園児を確実に降ろし引率することは、極めて基本的な注意義務だ。怠った過失は重い」と述べた。

バスへの置き去りを巡っては今年9月、静岡県牧之原市認定こども園の女児(3)が取り残され熱中症で死亡。国が安全装置の設置義務化など対策を進めている。"
"母親(39)は記者会見で「判決は軽いと思った。kを返してほしいと言いたい」と話した。"

 

とコメントされていました。
またyahooコメントを見ていると、刑が軽いと意見している方がいらっしゃいました。
業務上過失致死では、

業務上過失致死傷等
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 刑法 | e-Gov法令検索

 

となっており、業務上過失致死の刑としてみても禁固2年の執行猶予付きの判決は、きわめて厳しい判決とまでは言えないかもしれません。

この事件の私としての意見は先日掲載しております。
11/11

nu-so.hatenablog.com

ただただ悲しく痛ましい事件でした。