「もう行かない」と話していたものの… 病気で休職中にパチンコ店通い 男性保育士を停職処分 11/2
「もう行かない」と話していたものの… 病気で休職中にパチンコ店通い 男性保育士を停職処分 | TBS NEWS DIG (1ページ)
"愛媛県の鬼北町は2日、町営の保育施設に勤務する主任保育士を停職2か月の懲戒処分にしました。
処分を受けたのは、鬼北町が運営する認定こども園に勤務している40代の男性主任保育士です。
町によりますとこの職員は、病気を理由に今年9月から休職していたにも関わらず、先月までの間、十数回にわたって、町外のパチンコ店に出入りしていたということです。
このニュースの特集をしたいと思います。
あまり話題になりませんでしたが、なぜ町長までコメントを出すほどの事態になったのか、??になりませんか?
休職の原因は分かりませんが、求職とは労務に従事できないため、労働者の労働義務を免除するものです。
その休職の種類には、
傷病休職
事故休職
起訴休職
とあるうちの傷病休職中にパチンコに行ったということのようです。
この件は、そのうちの傷病休職に当たるものだとは思いますが、如何に労働義務が免除だからとはいえ、休職中にパチンコに行くというのは確かに心象はよくないですよね。
ですが、休職を理由に労働者の私生活の自由を制限することはできないはずです。 限度を超えないという意味では、休職期間中に旅行や外出をしたとしても、これを理由とした停職処分というのは厳しすぎるような気がするのですが?
パチンコをすることを推奨しているわけではありませんのでご理解ください。