https://www.sankei.com/article/20240412-PEGV2RWNCFOJTPW2ZJQKG5ATRQ/
"入浴介護中に目を離し入居者の80代女性を溺死させたとして、大阪府警東住吉署は12日までに、業務上過失致死の疑いで女性介護士(53)を書類送検した。起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。”
警察署が「起訴を求める厳重処分を求める意見」というのは、業務上過失致死傷の中でもかなり厳しい判断がなされているように感じます。
情報が限られているので、憶測しかありませんが、ポイントは文中にある
”女性の入浴介護中に2~3分間目を離し、溺死させた”
なんだと思います。
職員は利用者をぞんざいに扱って目を離したのか、はたまたただ湯につかってもらっていたか、言葉のニュアンスで内容は大きく分かれると思います。
自力歩行も難しい利用者のようですから、本来はほんの少しも目が離せない状況なのは確かです。
ただ入浴介助というのは
服の着脱介助、体を洗う洗体介助、器具を利用しての湯につかってもらう作業の3つに分かれています。
介助の行い方は施設によって違うと思いますが、どこの施設においても、湯につかっている利用者に「いい湯加減ですか?」などと声掛けをしながら見守る時間はないといって等しいはずです。
大体湯につかっている利用者がいるのと同時に介護員は、お風呂に入りたがらない利用者に対し、服を脱ぐように促す役も同時に行っているはずなんです。
しかも、お風呂を嫌がる利用者は、介助者を選ぶというか、利用者も人を選んで反応が違うわけです。
今回を例えるなら、その担当は浴室係だったが、利用者がお湯につかっている間に、服を脱ぎたがらない利用者のところに「私が迎えに来ましたよ」なんて声をかけしていた、ということもあり得るわけです。その間、2~3分だった。というならあり得る話ではないでしょうか?
なにより目を離したことに違いはありませんが、状況を踏まえ穏便な対応をしてほしいと思います。