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ニュース特集:浜松市「園長の人選検討を」 こども園不適切保育問題で行政指導 2/19

 

浜松市「園長の人選検討を」 こども園不適切保育問題で行政指導 2/19

https://news.yahoo.co.jp/articles/a70c3112a248b85ce37003adcc5c853e52a3ddb0

 

市が園を運営する社会福祉法人に対し、改善勧告と同時に園長の人選の検討を求める行政指導

 

~略~

 

改善勧告と同時に園長の人選の検討を求める行政指導をしていたことが18日までに分かった。

 

 行政指導の文書には、外部審査の導入や研修受講などの対策案に加え、「園長は模範になる人物がふさわしい。どうあるべきか検討すること」と記載した。市が園長の人選に踏み込んで指導するのは異例

 

 

この記事を見て率直の言いたいことは、模範となる人物ってどんなことをいうんでしょうか?

 

園長自ら不適切保育をしていたということは、論外ですし、そのような園長がリーダーシップやマネジメントをする保育園では指揮が上がらない、ガバナンスが発揮されないことは十分にわかります。

 

ですが、市が指摘する「園長の人選を検討する」というのもこれもまた荒唐無稽な指摘事項に思えるのです。

比較するものが見つかりませんが、成年後見制度でいえば、どのような人物が適任者かというと、「弁護士、司法書士社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職が成年後見人等に選任」とあります。

guardianship.mhlw.go.jp

 

保護観察官でいえば、「刑事司法及び心理学・教育学・社会学・医学等に関する高度な専門的知識と,人や社会に関する高い識見が要求」とあります。

www.moj.go.jp

 

 

また、社会福祉法人の理事の資格要件(ガイドラインによる)でいえば、

1. 社会福祉協議会等福祉事業を行う団体の役職員
2. 民生委員・児童委員
3. 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉
団体の代表者等
4. 医師、保健師、看護師等保健医療関係者
5. 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員その他その者の参
画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者

 

とあるわけです。

 

トータルして判断すると園長の要件は、社会福祉事業に携わり、専門的な知識・経験を有するものと言えるでしょう。

 

ですが、厚生労働省の保育園園長の基準は

規定なし。なお、運営費の基準において、施設長は「児童福祉事業に2年以上従事
した者」又は「同等以上の能力を有すると認められる者」。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/b_5/pdf/s1-1.pdf

とあるだけです。

 

なのに、「園長の人選の検討を求める」とはどういうことを指しているのでしょうか?

 

ただ県や市の天下りを、園長に据えたかっただけの話でまとまらないか懸念しています。