ヌーソの皿の上

福祉とpc関係の記事です

要介護状態とは

 

要介護状態ってどんな状態のこと?

 

私が福祉の現場に入ったころは、まだ痴ほうという言葉が一般的で、認知症といってもあまり通じないことが多かったです。

それが今では、私の親の世代でも認知症という言葉の方が知られています。

それに伴い「要介護」という言葉も、認知されてきたと思います。

 

私の親に聞いても「介護保険のやつだ」といいますので、おおよそ当たっています。

 

さて「要介護」だとして、相手に「どっちの?」と質問されたら即答できるでしょうか? そんな話です。

 

 



介護保険の要介護

うちの親が言っているように、おおよそ皆さんが知っているのが介護保険の方なんです。

①条件

介護保険の利用はおおよそ65歳からですが、細かくは下図をご覧ください。

 

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf

 

 

②申請先

「お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請

 

③認定の流れ

介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行う。

 

 

④認定の基準

要介護認定等基準時間の分類

直接生活介助

入浴、排せつ、食事等の介護

間接生活介助

洗濯、掃除等の家事援助等

問題行動関連行為

徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

機能訓練関連行為

歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

医療関連行為

輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

 

要介護認定等基準時間の分類

要支援

上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満
またはこれに相当する状態

要介護1

上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満
またはこれに相当する状態

要介護2

上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満
またはこれに相当する状態

要介護3

上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満
またはこれに相当する状態

要介護4

上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満
またはこれに相当する状態

要介護5

上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上
またはこれに相当する状態

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html#:~:text=%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%AF%E4%BB%8B%E8%AD%B7,%E3%81%AB%E5%AE%A2%E8%A6%B3%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82&text=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E3%81%AF,%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8D%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E3%80%82

 

 

 

育児・介護休業法の要介護状態

 

本人が要介護状態になるのと、家族が要介護状態になるのでは要介護状態の状態が違うというのをご存じでしたでしょうか?

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html

 

 

①条件

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業

 

労働者の条件

取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

 

  ちょっとわかりにくいですが、以下の方は対象外です。

・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

  令和441日からは、「入社1年以上であること」の要件が廃止されます。

 

 

その対象家族の範囲

 配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html

 

 

④申請先

 事業主に申出。

 

⑤認定の流れ

休業開始予定日の2週間前までに、書面等により申出

 

⑥認定の基準

2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。

 常時介護を必要とする状態については、判断基準(下表)が定められていますので、この基準に従って判断されることになります。

 

 常時介護を必要とする状態に関する判断基準

項目\状態

1(注1)

2(注2)

1)座位保持(10分間一人で座っていることができる)

自分で可

支えてもらえればできる
(注3)

できない

2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)

つかまらないでできる

何かにつかまればできる

できない

3)移乗(ベッドと車いす車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

4)水分・食事摂取(注4)

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

5)排泄

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

6)衣類の着脱

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

7)意思の伝達

できる

ときどきできない

できない

8)外出すると戻れない

ない

ときどきある

ほとんど毎回ある

9)物を壊したり衣類を破くことがある

ない

ときどきある

ほとんど毎日ある
(注5)

10)周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある

ない

ときどきある

ほとんど毎日ある

11)薬の内服

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

12)日常の意思決定(注6)

できる

本人に関する重要な意思決定はできない(注7)

ほとんどできない

  1. (注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。

  2. (注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。

  3. (注3)「(1)座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。

  4. (注4)「(4)水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。

  5. (注5) (9)3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。

  6. (注6)「(12)日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。

  7. (注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。

 

 

⑦認定の注意点

・対象家族が入院している場合でも、労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべき

・介護休暇、介護休業どちらも労務を提供しない日や時間について、事業主に給与を支払う義務はない。ただし介護休業には介護休業給付金制度がある。

 

 

 

となっています。

簡単に言うと、本人が要介護状態になるのと家族が要介護状態になるのでは、基準や使う制度が違ってくるということです。本人が要介護認定を受けて、「要支援」という判定を受けても、その家族は介護休業はとれない、ということが起きるというわけなんです。