ヌーソの皿の上

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ニュース特集 保育園の上乗せ・実費徴収ルール  12/3

英語月3万円も、保育園「別徴収の習い事」の深い闇
国の「上乗せ・実費徴収ルール」はかなり曖昧   11/28

toyokeizai.net

"「英語の月謝が3万円。街中の習い事よりも高い。悪質なぼったくりだ!」

「月1、2回のスイミングスクール代1回1300円、知育絵本1200円、音感教育代1000円は毎月徴収、そのほか行事の衣装代などさまざまな名目で負担がかさんでいる」"

 

この記事について何点か補足をすると

①実費徴収については補足給付というのがあります。
給食費(副食材料費のみ)については、1号認定を受けている保護者のみで、
教材費・行事費等については、1号・2号・3号のいずれの認定区分も対象になり、自治体により補助額が違います。

 

②実費徴収としてはどんなものがあるのか?
一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会のまとめでは

https://kigyousyudougata-hoiku.net/ufaqs/faqs/%E5%AE%9F%E8%B2%BB%E5%BE%B4%E5%8F%8E/2630/


帽子、名札、制服・体操着、IDカード、写真、アルバム、DVD、自由画帳、個人用の物品等(オムツ、オムツ処理費、お尻ふき、コップ・箸・スプーン、歯ブラシ、のり、鉛筆、マーカー、はさみ、クレパス、ゴム印、教材費、シール、スモック、お道具箱、文具セット、ワークブック、カスタネット、衣類)、遠足積立金、宿泊行事費、展覧会見学費、保護者に係る費用(保育参加時給食費、遠足費用)、イベント費用、3歳以上の児童の主食の提供に係る費用、布団カバー、タオルタオルケット、布団カバー等の洗濯代、夕食・夕方の補食代、個人ごとに任意に加入する保険の保険料、駐車場利用料、防災頭巾を想定しています。 実費徴収にあたっては、あらかじめ、当該金銭の使途及び金額並びに保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。一方で、実費徴収できない費用の例としては、敷布団、掛布団等の寝具、冷暖房費、おやつ代、ティッシュペーパー 、連絡帳、おしぼり、入園料があります。

③上乗せ徴収は地域によっては「特定負担額」と表現しています

④上乗せ徴収としてはどんなものがあるのか?
建て替え費用、修繕のための費用、積立
冷暖房費………公定価格の冷暖房費加算(児童1人あたり月額 110 円)で不足する部分
保育教材費…………教育保育の質向上に関わる教材、共用の教材で質向上の対価として徴収するもの、在庫品
教員等人件費…質向上の対価として徴収し、公定価格+向上支援費で不足する人件費
公定価格+向上支援費で不足する1号認定児童の給食に係る人件費・光熱水費
行事費…………引率者の旅費など、実費徴収では徴収できないもの  etc


以上から、この記事にある月謝は「上乗せ徴収」のことを指しています。
保育行事として、実費徴収なしで英語教室を開いている保育園もあります。
特にこの上乗せ徴収をしているのは、正確な数字はありませんが認定こども園の方が多いと思います。

これにも理由があり、認定こども園では幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型などの4種類あり、地域に合わせた事業を行っています。
つまり地域ニーズに合わせており、その地域に合わせた施設整備を行っている場合もあるからです。