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ニュース特集:「子ども放置禁止」条例 埼玉・自民党県議団 なぜ取り下げ? について ~10/14

 

「子どもの留守番は放置で児童虐待だ」とする虐待禁止条例の改正案が、埼玉県議会に提出され、6日委員会で可決しました。
これに対し、反対の声が広がりました。
10日、改正案を提出した自民党県議団は「県民はもとより全国的に不安と心配の声が広がった」などとして改正案を取り下げることを明らかにしました。

 

www.nhk.or.jp

 

できるだけ物事は公平に、マイノリティの意見も聞くべきだと思っています。

この件も、できるだけその情報を集めました。

そして、私はこの法案に賛同できる部分もありました。

 

法案自体は

提出された改正案(一部抜粋)
第6条の次に次の1条を加える。
(児童の放置の禁止等)
第6条の2 児童(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。
2 児童(9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置(虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。
3 県は、市町村と連携し、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとする。

 

とありますが、ちょっと難しいので、具体例で説明すると

▼子どもを車の中に置き去りにすること
▼子どもたちだけの自宅での留守番など
▼未成年の高校生に小学生などのきょうだいを預けて買い物に出かける行為
▼子どもだけ家に残してゴミ捨てに行く行為
▼子どもたちだけで公園などで遊ぶこと
▼子どもたちだけでの登下校
▼子どもにおつかいをさせる行為

引用元は上記リンク先

 

とあり、その賛同できる部分として、これは「チェックリスト」なのだと思ったからです。

虐待自体の判断は自治体に任せるとなっています。

つまりこれは一般市民のために、このような状況を複数回見た場合、虐待通報をするための法案だと思ったんです。

 

ですが、実際は違ったんですね・・・。

 

しかも、会見では問題を

安全配慮義務という部分の説明不足だ」

とし、

「提案した条例の改正案自体に問題があるとは思っていない。」

と回答されています。

 

うーーん、「放置」って難しい問題で、放置が過ぎればネグレクトと判断できますが、その逆側にどこからが放置かを決めることが難しいですよね?

 

例えば、

いくら安全配慮した家の中で、本人の了解を得ても、3歳児を2~3時間一人で過ごさせたら、これはセーフだとは思わないですよね?

逆に小学生低学年で1~2時間のお留守番なら問題なくできると思えます。

 

余談ですが、私が住んでいた田舎など、信号(車がまずない)や人より牛が多く、外で遊ぶしかないようなところだと、おつかいやごみ捨てなどどこからが境目なのかすらわかりませんでした。

※そもそも公園もなければ、小学校もなく、でも目の前に高校だけがありました。

 

などと問題があり、結局私も報道にあるように全くの反対としか思えない内容でした。

 

それが議会で可決されたというのは大変残念な結果だと思います。