ヌーソの皿の上

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児童福祉法施行令の一部を改正する政令案について パブリックコメント ~2022.8.31


先日このような記事を書きました。

nu-so.hatenablog.com

 

"指導内容は、大きく

・運営管理

・保育内容 

・会計経理

の3分野にわたって調査されます。

ここには確かに、保育内容という分野がありますね。でもその調査内容としては

①保育士の研修参加 ②勤務状況 ③入園のしおり

となっています。もちろん事前の提出資料ですし、実際の現地での指導監査では、さらに保育に係る資料を見ます。ですが、定員数にかかわらず1保育園に係る実地指導の時間は一定なのです。

ましてやたった1日の数時間だけで、1年間の全てを保育内容を見て調べきることは不可能だと思わないでしょうか?

 

この指導監査で、どれだけ保育の質や安全の担保がとれるといえるでしょうか?

それでも、毎年行われる現地調査が必要なのであれば、私は賛成しかねるんです。"

 

とまとめましたが、現在、

児童福祉法施行令の一部を改正する政令案について

public-comment.e-gov.go.jp

というパブリックコメントがだされています。


内容としては、

"2.改正の概要
児童福祉施設への都道府県知事による実地検査を規定する令第 38 条及び市町村長による家庭的保育事業等への実地検査を規定する令第 35 条の4において、引き続き実地検査を原則としながら、例外的に、
・天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
・前年度の実地検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を勘案して実地検査が必ずしも必要でないと認められる場合には、実地によらずとも検査を実施できることとする。"

となっています。


実地指導の在り方としては、前述したように数時間で調べ切るのは不可能と思います。
となれば実地指導を減らし、第3者評価の在り方を見直すべきではないのかと私は思います。

みなさんもぜひご意見されてはいかがでしょうか?