今週の特集は2つあります。
青森県内の社会福祉法人、生き残りかけ首都圏進出 人口減、少子化カバー 1/4
https://news.yahoo.co.jp/articles/bda339d68ea7431ff779c0b671a8a9bfff046ca4
全国の社福が、生き残りをかけた勝負にではじめました。
2025年を待たずに保育園の閉園も徐々に増えると思われます。
最後の勝負はやはり首都圏での開所しか道はないようにも思えます。
以前掲載したうちの記事も合わせてご覧ください。
「生理休暇知らぬ」45% 医療・介護の職員 愛知の医労連調査 12/29
https://mainichi.jp/articles/20211229/k00/00m/040/041000c
生理休暇は権利です。取得できないのは労働基準違反になります。
ですが、当日いきなり「生理休暇をください」は無給になる恐れがあります。
生理日を事前に予測して申請するのは難しいとされているため、当日の取得はできます。
でも、年次有給休暇の当日取得は無給扱いでもよいとされています。
なので生理休暇だからといって必ず賃金を払う義務は、企業・施設にはありません。
また、福祉の職場はボーナスと呼ばれる半年に一度の賃金は、賞与ではなく「勤勉手当」です。
勤勉手当は正確に言うとボーナスではないので、勤務実績によって支払われることが多いです。
つまり、生理休暇が無給扱いの場合、勤勉手当にまで減る恐れがあるのです。
よって、事前に生理休暇取得を申し出ても、あえて年次有給休暇にされたりすることもあるはずです。
これは有給にするための使用者側の配慮であるかもしれません。
また、PMS(月経前症候群)についても必ず生理休暇が適用されるとは決まっていません。
職場で十分確認にした上で、取得してください。
-------------------------------------
海外のニュース
ほとんど「子づくり」強要、中国共産党の「三人っ子政策」大号令 12/15
https://news.yahoo.co.jp/articles/c47e567bcffc47f357451094420d1d540407c344
アングル:米で「保育の無償化」計画、母親の就業促進効果に期待 12/19
https://jp.reuters.com/article/usa-economy-preschool-idJPKBN2IV0F5
被害者補償など3.6兆円 先住民差別の「児童福祉制度」めぐり カナダ 1/6
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-01-06/2022010601_04_0.html