ヌーソの皿の上

福祉とpc関係の記事です

福祉系国家資格について

福祉の国家資格には、「精神保健福祉士」「社会福祉士」「介護福祉士」という福祉系3大国家資格というのがあります。正確に言うとこれプラスに、「保育士」資格も存在しますね。

当ブログではこれらの資格取得方法や、その試験攻略方法が書きたいのではありません。これらの資格取得の先にあるものについて書いてみます。

 

 

 

それでもまずどんな資格かについて

こちらでも紹介していますので、ご覧ください。

nu-so.hatenablog.com

資格の分類

まず、資格には

業務独占資格 特定の資格を持たないと禁止されている業務を行える資格。例えば、弁護士以外が弁護士の仕事を行うと「非弁行為」として犯罪になります。

 

必置資格・設置義務資格 それぞれの企業や業種によって特定の資格保持者を置かなければいけないと法律で定められている資格。例えば、衛生管理者などです。

 

名称独占資格 栄養士、保育士、保健師作業療法士などが該当します。資格を持っている人だけが、その名称を名乗ることができる資格です。

 

3種類に分類されているそうです。福祉系3大国家資格は全てこの中の、③名称独占資格になります。

 

福祉系国家資格の説明

精神保健福祉士 名称独占資格

精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識・技術をもって、精神障害の医療を受け、又は社会復帰促進施設を利用している精神障害者の相談に応じ、援助を行うことを業とする者。

精神保健福祉士2条)

 

社会福祉士 名称独占資格

社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者。

社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)

 

介護福祉士 名称独占資格

介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者。

社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)

 

保育士 名称独占資格

都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者。

児童福祉法18条の4

 

となっています。

 

資格のメリット

 

名称資格と言いながら、業務独占資格・必置資格に近い扱いを受けているのは、保育士ではないでしょうか?保育園の認可・所轄をし、監査する都道府県あるいは市などは、保育園で保育を行うのを保育士有資格者でなければならないと指定してきますよね。

 

次に必置資格に近い資格といえば、介護福祉士ですね。保育園ほどの指定はないにしろ、どの事業所でも介護福祉士の配置状況は情報開示しなければなりません。さらに加算額も違ってくるため、介護福祉士の取得の有無は、当人の給与にも大きく影響してきます。

 

そして、問題なのが社会福祉士精神保健福祉士です。

社会福祉士は、高齢者部門であれば、相談員は取得しているほうが安心感はありますが、地域包括支援センターでの設置が望ましいとある程度で、必置とまではありません。

その面、精神保健福祉士は保健所、精神障害者福祉施設などの福祉施設で必置となっていますが、その施設数は、保育園や介護施設などよりも少なく、活躍の場が少ないという問題点があります。

 

知的障がい者系の事業所では、この福祉系3大国家資格のどれかをもっている状況であり定まったものがない状況にあります。

 

転職などを考えている人は結局、福祉系国家資格を全部持っている、取得を目指す人が多い気がします。

 

これが名称資格の限界なんでしょうか?

 

担保にならない

 

介護福祉士の上位資格に社会福祉士精神保健福祉士があるといわれたりします。その理由としては、介護福祉士よりも取得難易度が高いことが理由の一つといえます。ですが、上記にあるようにこの2つの資格は活躍の場が少なく、実用性が高いのは介護福祉士ともいえます。

さらに、保育士の職場においては、その他の資格とは全く関わり合いがなく、「子育て支援員」という新資格ですら、興味関心も薄い印象を受けてしまいますね。

 

つまり、どの資格も他の資格に対して尊重できていない、敬意しあえていない状況だといえないでしょうか?

それぞれの分野としてはその特徴、知識、経験は他の資格とは大きな差がありますが、いち対人援助技術者として、利用者の前に立つ上では何ら差はありません。なのに他の資格を認めないために、その資格そのものが、同列の職場なのに担保にならないでしまっていると感じるのです。職場が、業種が違ってもその資格の有用性が証明されるべきだと思うのです。

 

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共通言語を

なぜ著者がこのように感じてしまうのかは、私自身が業種間異動している身なのだからだと思います。どんなに長い職歴・キャリアを持とうと、業種間異動をした先では、0からもしくは1からやり直しなさいといわれるのです。

この差を埋め、他の業種のキャリアを尊重できるようになるには、国家資格間で共通言語をもっと増やしていくべきではないでしょうか?あまりに、その資格内での専門性を高めようとする動きが多いと感じるのです。

我々は同じ業界で働く者同士、同志なのだということを忘れたくはありませんね。